診療情報の提供についてのご案内

当院におきましては、厚生労働省が策定した「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年9月12日)に基づき診療情報の提供を行っております。

診療情報提供の趣旨は、我々医療従事者が診療を通じて得た診療情報を患者さんと共有することで、診療方針の決定なども含めて、御本人の診療全般に、主体的に参加していただくことを目的としています。さらに一歩進んで、診療記録自体の開示をも進めることで、医療行為の透明性を担保し、患者さんとの信頼関係を築くとともに、より質の高い医療を提供するための一助とすることを目指しております。

そのために、各医師をはじめとして、職員一同、患者さんに満足していただける情報提供を行うよう心がけております。

診療情報の提供と診療記録の開示

以下に、『診療情報の提供』と『診療記録の開示』に関して、もう少し具体的にご説明いたします。

『診療情報の提供』とは、診療の過程で、患者さんの身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報(以下診療情報)を個々の状況に即した適切な方法により患者さんに提供することを言います。その方法として、

  1. 口答による説明
  2. 説明文書の交付
  3. 診療記録の開示等

が挙げられます。

このうち、1.口答による説明 2.説明文書の交付などは、日々の診療の場で行われている診療内容の説明がこれにあたります。これに対し 3.診療記録の開示は、実際に患者さんご自身にカルテなど診療記録自体をお見せすることを言います。

私たちは、日常診療の場で、診療行為に関して、十分納得いただけるような説明を行うことが、診療情報提供の基本であると考え、積極的な情報提供に心がけています。さらに、上記説明を受けられた上で、ご希望があれば、患者さんご本人の申請により、カルテなど診療記録の閲覧も行っております。

当院では、原則として、患者さんの希望があれば、診療記録は、全面開示の方針で臨んでおりますが、患者さんご自身にとって非常に大切な「個人情報」を扱うという観点および、例外的ではありますが、患者さんご自身のおよび第三者の利益の保護の観点から、厚生労働省の指針にしたがって、その取り扱いに一定の規定を設けております。すなわち、原則として、「患者さんご本人の意思による申請」とこれに基づく院内での「診療記録開示委員会での審査」を前提としています。したがって多少の日時がかかることをご了承ください。ただし、日常診療において、患者さんに行う説明の一環として、カルテや画像診断等診療記録の一部をお見せするような場合は、当然このような手続きは不要です。

つまり、診療中の説明は、診療時に随時おこなうべきものであるのに対し、診療記録の開示は、申請が必要であり、院内での審査の時間をいただくことになります。

診療記録の開示について

1.開示する診療記録の範囲

診療録(カルテ)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等、診療を目的として当病院が作成ないし取得し,保管している書類,画像などの記録です。

当院は、入院病歴は原則20年、外来病歴は原則5年保管しております。その他の記録も法律に基づいた年限の保管を行っています。ただし、第三者から提供された診療記録等に関しては、当該第三者の了解が得られなければ開示できません。

2.開示を申請できる方

診療記録の開示は、原則として患者さん御本人に対して行うものです。ただし、患者さんが15歳未満の場合には、親権者の同意が必要です。例外として、以下のような場合が想定されていますが、あくまでも、患者さんご本人の同意があることが前提です。

  •  成年被後見人の法定代理人
  •  未成年者の法定代理人(親権者等)
  •  診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  •  患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方
  •  実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる方

 なお、患者さんご本人が不幸にしてお亡くなりになられた場合は、ご遺族の方との信頼関係確保の観点から、患者さんの配偶者、お子様、ご両親などとその法定代理人の方が対象になります。

  患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方、実質的に患者のケアを行っている親族又はそれに準ずる方の場合には条件がございます。詳しくは下記問い合わせ先までお願い致します。

3.対象者の確認

厚生労働省の定める診療情報提供の指針により情報を提供することについては、患者さんのプライバシー保護という面を非常に重視しております。診療情報の提供は、あくまでも患者さんご本人とご本人が指名ないし同意された方が対象とされ、これ以外の方への提供という要素は、一切含まれていません。

したがって、当院におきましても、誤った診療情報の提供が生じないよう取り扱いに厳重な注意を払っております。このような事情から診療記録の開示に際しましても、ご本人様を確認できる証明書(身分証明書免許証など)、また、申請者が患者さんご本人でない場合は、患者さんの同意書とともに患者さんとの関係がわかる証明書(戸籍謄本の写しなど)を持参していただくようお願いいたします。

4.診療記録開示までのながれ

申請書の受付

総合受付にカルテ開示ご希望の旨をお申し出ください
本人確認・患者さんと申請者との関係・同意書等の確認を行います

院内での審査

開示の通知

開示の決定は原則として申請書の受理後、
次の日から起算して14日以内に通知致します。

開示

通知書が届きましたら、総合受付までお越しください。

診療情報の提供・診療記録の開示に関して疑問の点などがございましたら、ご遠慮なく下記担当課職員にお尋ねくださいますようお願いいたします。また、開示の申請に関する具体的な手続きにつきましても下記職員にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先
医療情報センター

住所:静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号
電話番号:054-646-1111(代表) ファクス:054-646-1122
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更新日:2018年04月18日